IBI MOBILITY – GRANDELUXE  HANEDA/NARITA  AIRPORT TRANSFER PLAN

旅行条件書

手配旅行契約

本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める 「取引条件説明書面」 及び同法第12条の5に定める 「契約書面」 の一部でございます。

第1項 手配旅行契約

1. この企画旅行商品は、(株)アイビーアイ 「当社」 といいます)が手配する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と手配旅行契約(以下 「旅行契約」 といいます)を締結することになります。また、旅行契約の内容・条件は、契約書面に記載されている条件のほか、本旅行条件書、及び当社旅行業約款、手配旅行契約の部(以下 「当社約款」 といいます)によります。

株式会社 アイビーアイ  (登録番号 東京都知事登録業第 2-7618号)   二.所在地  東京都中央区東日本橋2-4-11

2. 手配旅行契約とは、当社がお客さまからの委託により、お客さまのために代理、媒介又は取次をすることなどによりお客さまが運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス (以下 「旅行サービス」 といいます。) の提供を受けることができるように、手配をすることを引き受ける契約をいいます。
第2項 旅行のお申込みと契約成立の時期
1. 当社にて、当社所定の申込書に所定の事項を記入の上、ご利用日の7日前までに全額のご入金をいただきます。取消料、または違約金のそれぞれの一部として取扱います。手配旅行契約は当社が予約確認書を発行し、弊社利用契約内容に同意されたものとして契約の締結を承諾し、利用料金を受領したときに成立するものとします。
2. 当社は前項の規定にかかわらず、書面による特約(法人・未収契約等)の支払いを受けることなく契約の締結の承諾のみにより手配旅行契約を成立させることがあります。
3. 前項の場合において、手配旅行契約の成立時期は前項の書面において明らかにします。​
4. 当社は、手配旅行契約の成立後速やかに、お客さまに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下 「予約確認書」 といいます。) を交付します。
5. 契約書面を交付した場合において、当社が手配旅行契約により手配する義務を負う旅行サービスの範囲は当該契約書面に記載するところによります。
第3項 契約の変更及び解除
1. お客さまは、当社に対し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の手配旅行契約の内容を変更するよう求めることができます。
2. お客さまの求めにより手配旅行契約の内容を変更する場合、お客さまは、既に完了した手配を取り消す際に運送・宿泊機関等に支払うべき取消料、違約料その他の手配に要する費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の変更手続料金を支払わなければなりません。(旅行業務取扱料金表をご参照ください。)
3. 変更によって生ずる旅行代金の増加又は減少はお客さまに帰属するものとします。
4. お客さまは、いつでも手配旅行契約の全部又は一部を解除することができます。
5. 前項の規定に基づいて手配旅行契約が解除されたときは、お客さまは、既にお客さまが提供を受けた旅行サービスの対価として、又はいまだ提供を受けていない旅行サービスに係る取消料、違約料、その他運送・宿泊期間等に既に支払い、又はこれから支払う費用を負担するほか、当社に対し、当社所定の取消手続料金及び当社が得るはずであった取扱料金を支払わなければなりません。(旅行業務取扱料金表をご参照ください。)
6. お客さまが暴力団員、暴力団、暴力団関係企業・団体、その他反社会的勢力であると判明したときは、催告なく契約を解除する場合があります。
第4項 旅行代金
1. お客さまは、当社の定める期日までに当社に対し、旅行代金を支払わなければなりません。
2. 当社は、旅行開始前において、運送・宿泊期間等の運賃・料金の改定その他の事由により旅行代金の変動が生じた場合は、当該旅行代金を変更することがあります。
3. 前項の場合において旅行代金の増加又は、減少は旅行者に帰属するものとします。
4. 当社は、実際に要した旅行代金 と既にお支払いいただいた旅行代金が合致しない場合、旅行終了後に速やかに清算いたします。
第5項 ご旅行条件・旅行代金の基準

この旅行条件の基準期日と旅行代金の基準期日については、弊社発行の価格表またはパンフレット等に明示した日となります。
旅行代金は各プランごとに表示しております。タリフ適応期間は発着日ベースと出発日となります。

第6項 当社による旅行契約の解除(旅行開始後)

1. 当社はつぎに揚げる場合において、旅行契約を解除することがあります。
一. 旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないと当社が認めるとき。
二. 旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための乗務員・添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
三. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。
四. 規定の集合時刻を過ぎてもお越しにならない場合、旅行契約を解除することがあります。この場合権利放棄とみなし払い戻しはできません。
第7項 団体・グループ手配​
1. 団体・グループ旅行で、同じ行程を同時に旅行されるお客さまは、責任ある代表者 (以下 「契約責任者」 といいます。) を定めてお申し込みください。
また、ご予約当日の7日前までには、当日連絡が必ず確認できる代表者の連絡先の明記をお願いいたします。
2. 当社は、契約責任者は手配旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引を当該契約責任者又は企業ご担当責任者様との間で行います。
​第8項 乗務員(運転手)・添乗員・通訳士・観光ガイド サービス​
1. 当社は、契約責任者からの求めにより、団体・グループに添乗員・通訳士・観光ガイドのサービスを提供することがあります。
2. 添乗員が行う添乗サービスの内容は、原則として旅行日程上、団体・グループ行動を行うために必要な業務とします。添乗サービスを提供する時間帯は原則として、手配元規定の8時から20時までとします。
3. 当社が添乗・通訳士・観光ガイドサービスを提供するときは、他専門会社からの見積りに対し、契約責任者様へご了承の上手配させていただきます。
また添乗員・通訳士、観光ガイドが同行するために必要な宿泊、交通費などの実費を別途申し受けます。
4. アルファード、セダンタイプによる送迎プランの乗務員(運転手)は、基本日本語での乗務業務が基本となります。その為観光ガイド及び通訳業は行う事は出来ませんのでご了承ください。
​第9項 当社の責任​ ​​
1. 当社は、手配旅行契約の履行にあたって、当社が故意または過失によってお客さまに損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2. 前項の規定にかかわらず、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由により、お客さまが損害を被ったときは、当社はその損害を賠償する責任を負うものではありません。
3. 当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名について15万円を限度 (当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。) として賠償します。
​第10項 その他​ ​​
1. 交通渋滞・事故等、弊社の責に帰すべき事由によらず航空機に乗り遅れた場合は、ご自身で航空券を再購入していただくことになり、乗り遅れた便の払い戻しや変更は当社ではできません。
2. 台風・大雪等、不可抗力の事由により現地にて延泊を余儀なくされた場合や、帰着時間遅れによるタクシーや宿泊費用が必要になった場合は、全てお客様負担となります。
  • ●個人情報の取扱いについて
    ●当社は、申込書に記載された個人情報のうち、氏名、住所、電話番号、又はメールアドレス等旅行者へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、利用させていただきます。(弊社 プライバシーポリシーに基づきます)
    ●当社は、旅行者の個人情報の開示、開示個人情報の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去又は第三者への提供の停止の求めに応じます。

※その他の事項については添付の標準旅行業約款によります。